加盟店各位

<加盟店情報交換センターへの情報の登録及び共同利用について>

1. 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を加盟店情報交換センター(以下「センター」という)において運営しております。

2. 加盟店等から収集した情報の登録及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。

3. 加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
⑤顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
⑧上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑨前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)

4. 加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※センター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
http://www.j-credit.or.jp/

5. 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011

「クレジットカード番号等の適切な管理」に関するご案内

クレジットカード番号等の保護・安全管理のため、加盟店の皆様へ下記のとおりご案内いたします。

「漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について」
貴社および貴社の業務委託先でクレジットカード番号等の漏洩や紛失等の事故が発生した場合には、 速やかに下記宛にご連絡をお願いいたします。
[連絡先] 株式会社TTクレジット お客様センター
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-9-24
電話番号:06-6251-6571 平日:10:00~18:00(土・日・祝休)

「漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について」
貴社または貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、
弊社は貴社または貴社の委託先に対して、類似の漏えいや紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることになります。

「貴社の業務委託先へのご案内について」
上記内容については、貴社より委託先に対してもご案内をお願いいたします。

2016年12月

株式会社TTクレジット

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