会員規約

会員規約

会員規約をよくお読みのうえ大切に保管してください。

第Ⅰ章  個人情報の取扱いに関する重要事項

第1条 (個人情報の取得・利用・保有)

会員及び入会を申込まれた方(以下、会員及び入会を申込まれた方を併せて「会員等」という。)は、本申込みに関し、以下の情報(以下「個人情報」という。)を株式会社TTクレジット(以下「当社」という)が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める相当期間保有することに同意します。

?属性情報

本申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成(同居または別居を問わずご家族の情報)、住居状況等、会員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含む。以下同じ。)。

?契約情報

契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用可能額、利用額、利率、返済回数、約定返済日、毎月の返済額、返済方法、預金振替口座等、本契約の内容に関する情報。

?取引情報

本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引における現在の状況及び履歴に関する情報。

?返済能力調査のための情報

会員等の資産、負債、収入、支出、利用残高、返済状況等、会員等の返済能力を調査するための情報。

?本人確認及び所在確認のための情報

本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員等が提供する運転免許証、健康保険証、パスポート等に記載された本籍地を含む本人確認情報、所在確認を行うための本籍地を含む情報、及び当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報。

第2条 (個人情報の利用目的)

当社は、会員等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するものとします。
?当社の与信判断、与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため。(会員等の債務者確認及び所在確認のための本籍地情報の利用、会員等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む。)
?当社の与信に係る商品・サービスを郵便・電話・eメールその他の方法で案内を行うため。
?当社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品・サービスの研究、開発を行うため。
?当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため。
?会員等からの問合せへの対応のため。
?金融商品等及びサービス等の案内を行うため。

第3条 (金融商品等及びサービス等の案内)

当社は、会員等の個人情報について、当社がホームページで公表している提供先が現在または将来取り扱う、ローン、クレジットカード等の金融商品及びサービスの案内を目的としても利用することがあります。但し、会員等が当該案内を希望しない、または中止を申し出た際は、次の場合を除き、当社からの案内をしないものとし、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
?第2条?の案内を行うとき。
?会員等が当社にアクセスした機会に金融商品等及びサービス等の案内を行うとき。

第4条 (個人情報の第三者提供)

当社は、第5条で定める個人信用情報機関の他、会員の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、会員の個人情報(氏名、生年月日、住所等)を市区町村長または登記官に提供します。また、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
?提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた加盟店、及び当社がホームページで公表している提供先とします。
?第三者に提供される情報の内容は、会員等の本契約に基づく個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・返済日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認及び所在確認の情報(本籍地情報を含む。)ならびに当社の与信評価情報とします。
?利用する者の利用目的は、第2条に記載の各目的とします。(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

第5条 (個人信用情報機関への登録・利用)

1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために当社がそれを利用することに同意します。
2.会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

項目 / 会社名 株式会社シー・アイ・シー
契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間

3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15F
お問い合わせ先:0120-810-414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
4.当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
①株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
お問い合わせ先:0570-055-955 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
②全国銀行 個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行 個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
5.本条3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、商品名等及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。

第6条 (個人情報の開示、訂正等)

1.会員等は、当社に登録(登録とはコンピューター、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己の客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の方法により開示請求をすることができます。ただし、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、個人情報保護法以外の法令に違反する場合については、当社は開示しないものとします。
?当社に開示を請求する場合には、第10条記載のお問合せ窓口に連絡してください。なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当社が定める手数料を徴収するものとします。
?個人信用情報機関に開示を求める場合には、第5条3項に記載のとおり当社が加盟する個人信用情報機関に連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)の請求ができます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。

第7条 (条項の不同意)

当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取り扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、入会をお断りする場合があります。ただし、第3条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。

第8条 (宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出)

会員等は、本契約成立後、第2条(2)に基づく宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務上必要な書類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることができます。当社はそれ以降の宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の措置を取るものとします。

第9条 (契約の不成立)

会員等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項第1条及び第5条2項に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第10条 (お問合せ窓口)

会員等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申し出や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問合せ・ご相談は下記のお客さまセンターへお申し出ください。

株式会社TTクレジット お客様センター
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-9-24 
電話番号:06-6251-6571 平日:10:00~18:00(土・日・祝休)

第Ⅱ章 一般条項

第11条 (会員)

1.会員とは、本規約を承認の上、株式会社TTクレジット(以下「当社」という)に、クレジットカード(以下「カード」という)の入会の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。
2.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第12条 (カードの発行と取扱い)

1.当社は、会員にカードを発行し、貸与します。
2.会員は、当社からカードを貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3.カードは会員以外使用できません。又会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
4.カードの所有権は当社に属しますので、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
5.前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を通用し、すべて会員がその責を負うものとします。但し、会員に過失がない場合は、この限りではないものとします。

第13条 (会員資格の有効期限)

1.会員資格の有効期限は、会員となった日より5年間とし、期間満了の1ヶ月前までに特にお申し出がないときは、引続き5年間自動更新し、以後も同様とします。
2.会員の債務残高が0の状態が1年以上続いた場合は、当社はいつでも会員資格を失効させることができるものとします。

第14条 (その他承諾事項)

会員は、カード利用による商品購入代金、サービス提供に対する利用代金を第36条(ショッピングサービスの利用方法)で定める加盟店に、当社が立替払いすることにあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第15条 (カードの機能)

1.会員は、カードを利用して当社の指定する加盟店で商品の購入及びサービスの提供(以下「ショッピングサービス」という)を受けることができます。尚、その利用方法及び支払方法等は、第Ⅲ章ショッピング条項によるものとします。
2.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
3.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
?付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があること。
?会員が第23条1項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。

第16条 (カードの利用可能枠)

1.ショッピングサービスの利用可能枠(以下「カード利用可能枠」という)は、当社が審査し決定した金額までとします。尚、当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。また、当社は、会員が増枠を希望しない場合は、増枠前のカード利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
2.会員は、カード利用可能枠を超えてカードを使用する場合は、あらかじめ当社の承認を必要とします。
3.会員は、当社の承認を得ずに、カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額について、一括してただちに支払うものとします。

第17条 (代金の決済)

1.会員は、ショッピングの利用代金及び手数料、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)を、会員があらかじめ約定した当社所定の金融機関の預金口座から口座振替(以下「口座振替」という)の方法により、毎月3日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に支払うものとします。但し、当社が特に必要と認めた場合、又は、事務上の都合により、当社の指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法でお支払いただくことがあります。
2.複数の加盟店でカード利用された場合であって、そのお支払が口座振替による場合には、カード利用による支払金等の口座振替手続きは、ご利用加盟店単位で行うものとします。
3.当社は、ショッピングサービスの利用後、会員の届出住所等宛に「ご利用明細書等」を、普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。ご利用明細書の内容について、通知を受けた10日以内に、会員より当社に対し異議の申し立てのない場合は、その内容につき承認されたものとみなします。

第18条 (弁済金の充当順位)

会員の弁済金が本規約及びその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序、方法により当該弁済金をいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第19条 (費用等の負担)

1.会員は、口座振替以外の方法(銀行振込等)によって当社に支払う場合は、それに要する手数料等実費を負担するものとします。
2.会員は、カード利用による弁済金の支払延滞等、会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(税抜)を別に支払うものとします。
3.会員がカードの再発行又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、法令の定める範囲内で当社が定めた手数料を支払うものとします。
4.会員が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、会員は当該公租公課相当額及び当該増加部分を負担するものとします。

第20条 (カードの紛失・盗難等)

1.カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員はただちに電話で連絡し書面による所定の届けを当社に提出するものとします。
2.当社が紛失・盗難の届けを受理する以前の不正使用については、当社はその責を負いません。

第21条 (カードの再発行)

カードは原則として再発行いたしません。但し、紛失、盗難、毀損、消滅等又は解約後の再申込の場合には、所定の届けを提出していただき、当社が認めた場合に限り、再発行いたします。

第22条 (退会)

会員が都合により退会する場合は、当社所定の退会手続きを行うとともに、カードを同時に当社に返却するものとします。尚、当社に対する未払債務がある場合は、退会時にその債務全額を一括して支払うものとします。但し、当社が特に認めた場合は他の方法により支払うものとし、未払債務が完済されたときをもって退会とします。

第23条 (会員資格の取消と利用の一時停止)

1.会員が次のいずれかに該当したとき、当社は会員に通知することなく、カードの使用を一時停止し又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
?会員が入会時に虚偽の申告をしたとき。
?第24条に該当するとき。
?退職、休職、手形の不渡り、その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
?いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断したとき。
?住所変更等の届出を怠るなど会員の責に帰すべき理由により、会員の所在が不明となり、当社が会員の通知連絡について不能と判断したとき。
?犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しないとき。
?本規約のいずれかに違反したとき。
?その他当社が会員として不適格と判断したとき。
2.前項に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は速やかにカードを返却するものとします。

第24条 (期限の利益の喪失)

1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちにその債務全額を支払うものとします。
?支払期日に弁済金の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
?自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
?差押え、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
?破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生、その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
?商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が弁済金の支払いを1回でも延滞したとき。
?商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
?当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で、当該通知発送の日より20日間経過したとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときには、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに債務を履行するものとします。
?本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
?その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
3.会員が、当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したときは、第37条に定めるリボルビング払いによるショッピング利用代金を除く債務について、当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額を支払うものとします。
4.会員が、支払期日に第37条に定めるリボルビング払い、又は1回払いによるショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催促されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちにその債務の全額を支払うものとします。
5.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務全額を支払うものとします。
?当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
?商品の購入が、会員にとって商行為となる場合で会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
?カードの入会申込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。
?本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
?その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
6.会員は、第23条1項?から?までのいずれかに該当し、会員資格を取り消されたときは、当社の請求によりリボルビング払いによるショッピング利用代金を含めた全債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額を支払うものとします。

第25条 (電子媒体による販売促進活動)

会員は、当社が入会の申込みの際又は任意に当社に提示した会員のeメールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社、当社の関連会社及び当社の取引先が提供する製品・サービスの販売促進活動を実施することに同意します。但し、会員は、インターネット、eメール、郵送又は来店による方法で、当該電子媒体による販売促進活動を中止するよう求めることができます。

第26条 (住所等の変更届出)

1.会員は、次の各号の事由が1つでも生じた場合は、その都度ただちに書面の提出(当社に対するインターネットによるデータ送信を含む)をもって届出るものとします。
?氏名(名称)、住所、連絡先、勤務先、職業、指定預金口座等及び届出印を変更したとき。
?前号に掲げるほか当社から請求を受けたとき。
2.前項の届出がないため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。但し、前項の住所の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。

第27条 (債権譲渡)

1.会員は、カードの利用代金に対する債権が、加盟店から当社へ譲渡されることをあらかじめ同意するものとします。
2.会員は、当社が本規約から生じた債権及び債務を、証券化を含む業務のために、当社の裁量で譲渡し、又は担保に提供することに同意するものとします。

第28条 (現金口座振替依頼の読替え)

本契約に先立ち、特定の金融機関に対して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づく当社からの弁済金の支払いのために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。

第29条 (不可抗力によって生じた障害による免責)

1.会員は、当社の責に帰すことのできない事由に起因する情報システム又は設備(当社が自ら運営しているシステム及び設備を含む)の故障や誤作動により、当社から会員に対する支払いや情報機関に対し提供される情報に誤りが生じ、その他本契約の下で当社の義務の履行ができず又は遅延した場合も、当社が会員に対し責を負わないことに同意します。
2.当社は、当社の故意又は重過失によって生じた場合以外、コンピューター機器、インターネットネットワーク及びシステムに生じたいかなる問題についても責任を負いません。

第30条 (規約の変更)

1.本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知します。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した 後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく3週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
2.本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。

第31条 (手数料率の変更)

ショッピングサービスのリボルビング払いの手数料率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず当社から手数料率の変更を通知した後は、当該債務残高に対し、変更後の手数料率が適用されるものとします。

第32条 (準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第33条 (合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第34条 (消費税)

本規約にかかわる諸手数料、その他について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。

第35条 (住民票取得等の同意)

カード入会会員等は、本申込にかかわる審査のため、又は途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード入会会員等の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに同意するものとします。

第Ⅲ章 ショッピング条項

第36条 (ショッピングサービスの利用方法)

1.会員は、当社の加盟店(以下「加盟店」という。)でカードを提示し、当社から承認を受けた上で、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、ショッピングサービスの提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合(通信販売等)は、カードの提示もしくは売上票への署名を省略する等、これらに代わる方法によるショッピングサービスが利用できるものとします。尚、当社が特に定める商品等については、カードが利用できない場合があります。
2.会員は、加盟店でのショッピングサービスの利用代金を当社が会員に代わって、加盟店に立替払いすることを当社に委託し、当社はこれを受託するものとします。
3.会員は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
4.第1項所定の当社の承認を受ける前に会員が加盟店で商品の購入又はサービスの提供を受けることを希望する場合には、当社は、会員からクレジットサービス利用の申込みを受け付けるものとしますが、その後、当社の審査の結果不承認となったときは、会員は、当該商品の購入又はサービスの提供について当社のクレジットサービスを利用することはできず、これらに係る対価につき自ら現金により支払うものとします。

第37条 (ショッピングサービスの弁済金の支払方法)

1.会員は、当社に対して、本規約に基づく弁済金(各回ごとの支払金という)を毎月3日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払日」という)に支払うものとします。なお、初回ご利用時等については、事務手続上の都合により翌月以降の支払日の支払となることがあります。
2.ショッピングサービスの弁済金の支払方法は、①元利定額リボルビング払い②ボーナス併用元利定額リボルビング払い③残高スライド元利定額リボルビング払い④1回払いのうちから、会員がカード利用時に指定し、当社が承認した方法によります。
3.会員は、加盟店毎のショッピングサービスのリボルビング払いの利用金額又は利用合計残高(以下「利用残高」という)に対して、分割払いの場合は以下に定める弁済金を支払日に支払うものとします。当該弁済金には、①第1回目返済の場合は立替払日(当社が加盟店に対して立替金を支払った日をいいます。)の翌日から第1回目支払日までの期間、②第2回目以降の返済の場合には前月の支払日の翌日から当月支払日までの期間に対し、それぞれ利用残高に年18.0%の手数料(実質年率)を乗じ、年365日(閏年は年366日)で日割計算した手数料が含まれます。
?会員が元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、加盟店毎のショッピングサービスのリボルビング払いの利用残高に対する毎月の弁済金は、当社が設定した金額のうちから会員があらかじめ設定した金額(但し、会員による指定がない場合には、当社が指定した金額)とします。会員は当社所定の手続きにより弁済金を変更することができます。
【弁済金の額の具体的算定例】
 お支払日における利用残高100,000円の場合 
●弁済金5,000円
●手数料の算出:100,000円×18.0%×経過日数 (例30日)/365日=1,479円(円未満切り捨て)
●弁済金のうち、元本 5,000円-手数料1,479円=3,521円
●次月繰越元本 100,000円-弁済元本3,521円=96,479円
?会員が、ボーナス併用元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、当社が指定する夏8月、冬1月に弁済金を加算することができます。ボーナス支払月の加算弁済金総額はカードの利用残高の50%以下としボーナス併用回数で均等分割(ボーナス加算月の加算額は10,000円単位均等分割できる金額とします)しその金額を毎月の分割弁済金に加算して支払うものとします。
?会員が、残高スライド元利定額リボルビング払いを指定し、当社がこれを承認した場合、加盟店毎のショッピングサービスのリボルビング払いの利用残高に対する毎月の弁済金は、利用残高に応じてあらかじめ指定された金額とします。

最新のご利用日時点の利用残高 毎月支払額(弁済額)
ミニマムペイメント
~ 100,000円 4,000円
100,001円  ~ 200,000円 8,000円
200,001円  ~ 300,000円 12,000円
300,001円  ~ 400,000円 15,000円
400,001円  ~ 500,000円 19,000円
500,001円  ~ 600,000円
23,000円
600,001円  ~ 700,000円 26,000円
700,001円  ~ 800,000円 30,000円
800,001円  ~ 900,000円 34,000円
900,001円  ~ 1,000,000円 37,000円
1,000,001円  ~ 1,100,000円 41,000円
1,100,001円  ~ 1,200,000円 45,000円
1,200,001円  ~ 1,300,000円 48,000円
1,300,001円  ~ 1,400,000円 52,000円
1,400,001円  ~ 1,500,000円 56,000円

利用残高による弁済金は、新たに利用のない限りそのまま同額の支払いとなります。新たな利用により、その利用代金を加算した利用残高に応じた弁済金となります。
?お支払方法が口座振替による場合、元利定額リボルビング払い、ボーナス併用元利定額リボルビング払い又は残高スライド元利定額リボルビング払いにおいて弁済金が変更された場合には、当該弁済金は、変更日の翌々支払日より適用されるものとします。但し、支払方法の変更によらず弁済金が減額した場合であって、会員による弁済金額の指定がなされなかったときは、当該弁済金の変更は、変更日の翌支払日より適用されます。
4.会員が希望し、当社が了承した場合、支払方法を変更することができます。
5.会員が希望し、当社が適当と認めた場合は、会員が当社に対し所定の手続きをすることで、弁済金を任意に増額し、会員の指定する月の支払日に支払うことができるものとします。
6.手数料の料率は実質年率18.0%とします。

第38条 (遅延損害金)

1.会員が、弁済金の支払を遅滞したときは、当該弁済金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで、又、期限の利益の喪失により債務の全額の請求を受けたときは、本規約にもとづく債務の残債に対し、期限の利益喪失の日から完済日に至るまで、実質年率14.6%(年365日としての日割計算、但し閏年は年366日)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年14.6%(年365日としての日割計算、但し閏年は年366日)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条 (見本・カタログ等と現物の相違)

会員が、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡しを受けた商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申し出るか、又は当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約・サービス提供契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。

第40条 (支払停止の抗弁)

1.会員は、ショッピングサービスのリボルビング払いを利用して購入した商品・権利もしくは提供を受けたサービス等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利もしくは提供を受けたサービス等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
?商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
?商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
?その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
2.会員は、前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出るときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
3.会員は、本条2項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由を解消するため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条2項の申し出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には、資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
?カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
?カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
?弁済金の支払方法が1回払いのとき(但し事務手続き上の都合により2ヵ月を超える場合を除く)
?1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
?会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
?本条1.の事由が会員の責に帰すべきとき。
6.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの弁済金の返還請求を求めるものではないものとします。

第41条 (商品の所有権留保)

会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
?善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
?商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

第42条 (商品の引取り及び評価・充当)

1.会員が、第24条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは会員及び当社との間でただちに精算するものとします。

第43条 (役務の解約及び未消化分の充当)

1.会員が、第24条により期限の利益を喪失したときは、当社は、ショッピングサービスを利用して契約した加盟店と会員の間の役務提供契約を中途解約できるものとします。
2.会員は、当社が本条1項により役務提供契約を中途解約し、未消化役務分について返金がある場合には、当該金額を本規約に基づくショッピングサービスの残額の弁済に充当することに同意するものとします。

第44条 (ショッピングサービスに関する利息表示等の読み替え)

第17条のショッピングサービスにかかる代金の決済及び弁済金延滞時の当社からの書面での催促書等、並びに口座振替以外の方法でもって弁済したときの領収書等において、「利息」という表示があった場合は「手数料」、「利率」という表示があった場合は「手数料率」、また「貸付」という表示があった場合は「立替」と読み替えるものとします。

第45条 (期限前返済)

第17条に定める代金の決済方法のほかに、当社が定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰り上げ返済することができます。

第Ⅳ章 その他

第46条 (反社会的勢力の排除)

1.会員等は、会員等が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
?暴力団
?暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
?暴力団準構成員
?暴力団関係企業
?総会屋等
?社会運動等標ぼうゴロ
?特殊知能暴力集団等
?前各号の共生者
?その他前各号に準ずる者
2.会員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
?暴力的な要求行為
?法的な責任を超えた不当な要求行為
?取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
?風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
?その他前各号に準ずる行為
3.会員等が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員等が本条1項もしくは2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、又は本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
5.会員等が本条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は本条3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.本条5項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条5項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.本条5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

【お問合せ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問合せ、ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.当クレジットカードのサービス・入退会に関するお問合せ、本規約についてのお問合せ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面(第40条)、宣伝印刷物の送付等営業案内についての中止のお申し出(第8条)及び個人情報の開示・訂正等会員の個人情報(第6条)についてのお問合せは、下記お客様センターまでご連絡ください。

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